気象警報・交通機関の運休 【休講,公欠等】
気象警報・交通機関の運休 【休講,公欠等】
別紙1(第2,3関係)
Ⅰ 本学の所在地(以下「キャンパス」という。)に特別警報及び気象警報(暴風警報,暴風雪警報及び大雪警報に限る。ただし,三朝キャンパスにあっては,大雪警報を除く。以下特別警報とまとめて「気象警報等」という。以下同じ)が発表された場合
1 本学のキャンパスを含む地域に,気象警報等が発表された場合の授業は,次のとおり取り扱う。
一 昼間に開講する授業 取扱い流れ図(昼間)
イ 気象警報等が,午前6時から午前8時40分(授業開始時刻)までに出ている場合は,全ての授業を休講とする。なお,気象警報等が,午前8時40分までに解除されても,全ての授業は休講とする。
ロ 授業開始後に気象警報が出された場合は,次の時限以降の全ての授業を休講とする。特別警報が発表された場合は直ちに全ての授業を休講とする。
二 夜間に開講する授業 取扱い流れ図(夜間)
イ 気象警報等が,午後3時から午後6時(授業開始時刻)までに出ている場合は,全ての授業を休講とする。なお,気象警報等が,午後6時までに解除されても,全ての授業は休講とする。
ロ 授業開始後に気象警報が出された場合は,次の時限以降の全ての授業を休講とする。特別警報が発表された場合は直ちに全ての授業を休講とする。
2 対象となる気象警報等が発表されている地域
一 岡山市内にある本学の「津島キャンパス」,「鹿田キャンパス」その他キャンパス及び玉野市並びに瀬戸内市にある本学のキャンパスで行われる授業については,岡山地方気象台から発表の「岡山地域」又は「岡山県南部地域」あるいは「岡山県全域」
二 本学の「倉敷キャンパス」で行われる授業については,岡山地方気象台から発表の「倉敷地域」又は「岡山県南部地域」あるいは「岡山県全域」
三 本学の「三朝キャンパス」で行われる授業については,鳥取地方気象台から発表の三朝町を含む地域
四 上記以外の本学のキャンパスで行われる授業については,当該キャンパスの所在地の管轄気象台から発表のその所在地を含む地域
注) 地域区分の内訳は,以下のとおり。
岡山県全域 = 岡山県南部地域及び岡山県北部地域 岡山県南部地域 = 岡山地域,東備地域,倉敷地域,井笠地域及び高梁地域 岡山県北部地域 = 新見地域,真庭地域,津山地域及び勝英地域 岡山地域 = 岡山市,瀬戸内市,玉野市及び吉備中央町(いずれかの市 町村に気象警報等が発表された場合を含む。) 倉敷地域 = 倉敷市,総社市及び早島町(いずれかの市町村に気象警報 等が発表された場合を含む。) |
3 休講の周知方法等
一 気象警報等が発表された場合は,速やかに休講の周知を行うものとし,この場合の休講の周知は,Gmail,学内掲示,本学のホームページ及びマスメディア等を通じて行うものとする。なお,授業開始後に気象警報等が出された場合は,学内掲示等により周知するとともに,授業中のものにあっては,授業担当教員を通じて周知するものとする。ただし,国立大学法人岡山大学職員就業規則第2条第1項第1号に規定する一般職員(以下「一般職員」という。)の勤務時間外に気象警報等が発表された場合は,翌勤務日の勤務時間内において,速やかに休講の周知を行うものとする。
二 前号にかかわらず,気象警報等の発表が,一般職員の勤務時間外において予想される場合は,Gmail,学内掲示及び本学ホームページにより,前2項に規定する休講の取扱いについて,あらかじめ周知するものとする。
三 気象警報等の発表後は,学生を学内の安全な場所で待機させることができるものとする。
4 課外活動の取扱い
休講措置が取られた場合,課外活動は全て禁止とする。
休講措置が取られた場合,課外活動は全て禁止とする。
Ⅱ 休講措置の対象となる気象警報は発表されていないが,気象状況又は交通機関の運行休止等により,学生の通学が困難となる可能性が高い場合は,教育担当理事が兼ねる副学長の判断により,授業等を休講とすることがある。
その場合の休講の周知は,Gmail,学内掲示,本学のホームページ及びマスメディア等を通じて行うものとする。
Ⅲ 休講措置の対象となる気象警報は発表されていないが,その他の警報等により,通学に利用する交通機関が運行休止になった場合その他これに準じる理由により通学が困難な場合
1 休講措置の対象とならない気象警報等(注1)や交通機関の運行休止その他これに準じる理由(注2)
により通学が困難な場合は,届出により,出席できなかった授業を公欠扱いとする。
注1 休講措置の対象とならない気象警報等とは…
上記Ⅰの対象となる気象警報等以外の気象警報又は本学のキャンパス地域には気象警報が出ていないが,学生が居住している地域に気象警報等が出て通学が困難な場合をいう。
注2 交通機関の運行休止その他これに準じる理由とは…
気象現象,事故等により,交通機関が運行休止し通学が困難な場合(交通機関の運行休止が見込まれ,通学することにより帰宅が困難になる可能性がある場合,道路等が遮断され,自宅から大学又は駅等に行くことが困難な場合を含む。)をいう。 |
2 公欠の届出
公欠の届出は,後日,別紙様式1「授業公欠届(気象警報等・交通機関の運休等)」(両面印刷)により,学生が所属する学部等の教務担当へ,交通機関の運行休止を明らかにする書類とともに提出するものとする。(なお,根拠書類が提出できない場合は,状況を説明した理由書を添付すること。)
学部等の教務担当は,届出を受理した場合は,その写しにより授業担当教員へ連絡するものとする。
公欠の届出は,後日,別紙様式1「授業公欠届(気象警報等・交通機関の運休等)」(両面印刷)により,学生が所属する学部等の教務担当へ,交通機関の運行休止を明らかにする書類とともに提出するものとする。(なお,根拠書類が提出できない場合は,状況を説明した理由書を添付すること。)
学部等の教務担当は,届出を受理した場合は,その写しにより授業担当教員へ連絡するものとする。
Ⅳ 休講及び公欠の授業の取扱い
一 休講として取り扱う授業については,後日,原則として補講を行うものとする。
二 公欠として取り扱う授業については,原則として補講は行わず,レポートやeラーニング等により授業担当教員が当該授業に相当する学習を課すものとする。ただし,授業担当教員の判断により補講を行うことがある。